会員サイト
お問合せ
  • ホーム
  • 中小企業等経営強化法税制証明書の発行について
中小企業等経営強化法税制証明書の発行について

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書の発行について(お知らせ)


 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)が7月1日より施行されました。改正後の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例措置についても、同日より開始されています。
 当工業会では、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例措置につきまして、当該特例対象となる経営力向上設備等(機械及び装置)の要件を満たすことを証する書類(証明書)の発行を行います。
 証明対象設備範囲は別表のとおりです。



〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目5番8号
機械振興会館311号室

TEL:03-3433-5391 FAX:03-3434-3354

リンク集

官公庁
海外団体
国内団体
YouTube 動画


アクセス

アクセス

Now loading...